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完済後の過払い金請求
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既に借金を完済している方も、過払い金の返還請求ができます。 過払い金は、サラ金・消費者金融や商工ローン、クレジットカード会社が、利息制限法の上限金利を超えた利息を取ったことによって発生するもので、法律上の「不当利得」と言われるものとして扱われます。 ですので、借金の返済中・完済後に関わらず、当然、過払い金の返還を請求することはできます。 |
ただし、過払い金の請求には10年の消滅時効が規定されており、完済後10年以上の期間が経過してしまうと過払い金返還請求権は消滅してしまいますので、注意してください。
もっとも、消滅時効のスタート時点は最終取引日になりますので、最初の借り入れ時期が10年以上前でも、最終取引日(例:完済した時期)が10年以内であれば、過払い金の返還を請求することが出来ます。
なお、完済後に、カード類や取引に関する契約書などをすべて捨ててしまっていたとしても、借入先の名前さえ分かれば、借金の整理や過払い金の返還請求などはできますのでご安心下さい。
過払いに関することで分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。
初回の相談は無料にて受け付けております。
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当事務所はこれまでたくさんのご相談を頂きました。
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