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ブラックリストとは
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ブラックリストとは、民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の信用情報、事故情報のデータの俗称です。 個人が、過去に様々な金融機関から借金をして、返済が長期にわたって遅れた場合や、自己破産、債務整理などの金融事故の経験をお持ちの場合に記録として残ります。 民間の信用情報機関には、加盟する金融機関の種類によって次のようなものがあります。 |
1.全国信用情報センター(略称 全情連)
全国の消費者金融会社と商工ローン会社による信用情報センターで、地域別に全国33の情報センターがあります。
2.全国銀行信用情報センター
全国の銀行が加盟する信用情報センター
3.株式会社テラネットその他数社
クレジットカード会社等が利用
本人開示について
借金をした個人の方が過去の金融の履歴をお知りになりたい場合は、各情報信用機関に所定の手続で申し込めば開示されます。
もし誤った記載がある場合は、訂正を求めることも可能です。
また、本人だけでなく代理人による申込も可能です。
なお、本人、代理人以外の業者、企業等に開示されることはありません。
一度ブラックリストに載っても、返済を完了していけばリストから外れる場合もあります。
過払い金回収との比較
過払い金を請求する場合には以下のパターンがあります。(詳しくは過払い金請求のページをご覧下さい)
(1)サラ金・信販会社のキャッシングを完済している
(2)サラ金・信販会社のキャッシング取引が長く、引き直し計算すると過払い金が発生する
(3)特定調停をゼロ和解した
(4)以前破産申立をしたがサラ金・信販会社のキャッシング取引が長かった
という4パターンです。
まず(1)のパターンだと、ブラックリストに登録される可能性は少ないといえます。
なぜなら、信用情報機関に登録する事故情報とは「返済に関する情報」だからです。
(1)の過払い金の請求は借金を完全に返済した上での請求ですから、事故情報にはなりません。
ただし、業者が事故情報として登録してしまうおそれがないとも言えないので、その際は、信用情報機関に自分の情報を開示してもらい、訂正・抹消してもらう必要があると思います。
(2)のパターンですが、この場合は法律上の利率に引き直すと実際には借金がなかったという事ですから、(1)と同様に、事故情報にはならないといえます。
中には、約定利息の支払いを滞ったという理由でブラックリストに登録している、と主張する業者もありますので、この際にも信用情報機関に訂正・抹消の申立てをする価値はあると思います。(すべての業者に過払い金が発生していた場合)
(3)と(4)のパターンは自己破産したときに既にその情報が載っていると思いますので、過払い金を請求したからブラック状態になったとはいえないでしょう。
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