競売とは
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「競売」とは、住宅ローンなどの返済が困難になった場合、担保としていた土地や建物などの不動産を、金融機関(債権者)が裁判所に申立てを行い、裁判所がその不動産を換価(売却)することをいいます。 |
住宅ローンの返済を延滞していると、競売開始決定の通知が届くことがあります。
債権者が裁判所へ競売の申立てをおこない、裁判所が適法と認めると、裁判所は、競売開始決定をなすとともに、その決定において、その住宅を差し押さえる旨を宣言します。
この決定は、債務者に送達されます。
競売を申立てられると
裁判所の執行官が現況調査のために自宅を訪ねてきたり・・・
裁判所より期間入札の通知が届いたり・・・
最終的には立ち退きを迫られることになります。
さらに、競売後も、引き続き残った債務の支払いは継続されます。
競売の場合は、裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人が落札します。
最低売却価格は不動産鑑定士が調査し、価格を決定します。
一般的な販売価格よりも低く設定されることが多く、市場価格の5~7割程度といわれています。
競売のデメリット
1.販売価格が、市場価格よりも低くなってしまうことが多いです。
そのため、任意売却よりも残債務が多くなります。
2.立ち退きを迫られると、すぐに立ち退かなければならない場合もあります。
3.競売になってしまったことが、近隣住民に知られる可能性があります。
競売開始の決定通知が届いたとしても対処方法はあります。
競売申立てをされたあとでも、将来にわたって安定収入があり、住宅ローンを返済できると見込める場合には、6ヶ月経過していなければ、住宅資金特別条項付個人再生申立手続という方法を選択できます。
住宅資金特別条項付個人再生を申立てれば、競売手続中止の命令を同時に申立てることができます。
また、個人再生が難しい場合でも、入札期間前なら任意売却も可能です。
任意売却の方が競売よりも有利な条件で売却できる可能性もありますので、任意売却も検討した方がよいでしょう。
競売開始の決定通知がきた場合には、スピードが重要です。
できるだけ早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。


